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 介護休業給付金の「支給率」や「賃金日額の上限額」が変更(8月1日以降)

介護休業給付金の支給額が、平成28年8月1日以降に開始する介護休業から、休業開始時の賃金の40%から67%に変更になります。また、介護休業給付金の算定基準となる賃金日額の上限額も引き上げられるということです。

 【厚生労働省・リーフレット】