2016年度 フェニックスがおススメする、旬な助成金のご案内
以下は、代表的なものです。支給要件が細かく設定されているものもあります。
興味をもたれたものがありましたら、詳細をお問い合わせください。
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■「65歳超雇用推進助成金補助金」
高年齢者の安定した雇用の確保のため、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止又は希望者全員を対象とする66歳以上までの継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して助成します。
例)65歳への定年引上げ ⇒ 100万円
例)66歳以上への定年引上げまたは、定年の定めの廃止 ⇒ 120万円
■「キャリアアップ助成金」
有期契約労働者やパートタイマー(短時間労働者)および派遣労働者等のいわゆる非正規雇用の労働者のキャリアアップなどを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善等を実施した事業主が利用できます。
例)有期契約労働者 ⇒ 正規雇用労働者にした場合。一人当たり60万円
例)有期契約労働者 ⇒ 無期契約労働者にした場合。一人当たり30万円
例)無期契約労働者 ⇒ 正規雇用労働者にした場合。一人当たり30万円
■「職場定着支援助成金(個別企業助成コース)」
事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主)のみ)の導入等による雇用管理改善を行い、人材の定着・確保を図る場合に助成するものです。
また、介護事業主が介護福祉機器等の導入等を行った場合や、保育事業主または介護事業主が労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、保育労働者や介護労働者の離職率の低下に取り組んだ場合も助成対象となります。
〇雇用管理制度助成
制度の導入と目標達成の助成金を支給
1 評価・処遇制度
2 研修制度
3 健康づくり制度
4 メンター制度
5 短時間正社員制度(保育事業主のみ)
例)評価・処遇制度 制度導入時10万円・目標達成時60万円
〇介護福祉機器等助成
例)移動・昇降用リフト(10万円以上のものに対して導入費の1/2を支給)
〇保育労働者雇用管理制度助成
〇介護労働者雇用管理制度助成
例)賃金制度の整備・・・制度整備助成50万円
■「高年齢雇用安定助成金」
高年齢者が意欲を持って働ける雇用環境の整備(活用促進措置)や高年齢者の有期雇用契約労働者を無期雇用へ転換を行った会社に支給されます。
①要した費用の2/3。②1年以上雇用している60歳以上の雇用保険被保険者一人当たり20万円。の少ない方の金額。
〇高年齢者活用促進コース
例)A社が(中小企業、対象者8名)が対象となる高年齢者活用促進の措置を行い、これにかかった支給対象経費が300万円の場合。⇒160万円支給
〇高年齢者無期雇用転換コース
例)高齢者の有期契約労働者を無期雇用にした場合、一人につき50万円支給。
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以上は、あくまでも概要としてお考え下さい。
助成金は、時代に即したものですので、拡充、縮小など日程制限のあるものもあります。詳細は、お問い合わせください。
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