「障害年金」の基礎知識

◆「障害年金」とは

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。

◆「障害年金」の種類と金額(平成31年4月現在)

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。 病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」が、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。 障害基礎年金は、1級、2級。障害厚生年金は、1級、2級、3級と3級に満たない程度とされる障害手当金(一時金)があります。障害基礎年金と障害厚生年金は2階建てになっていますので、障害厚生年金1級、2級の方は、障害基礎年金も受給できます。

 

 

厚生年金

1級

障害厚生年金

2級

障害厚生年金

3級

障害厚生年金

 

障害手当金

 

国民年金

1級

障害基礎年金

2級

障害基礎年金

 

 

 

■障害基礎年金の金額(平成31年4月分から)

・障害基礎年金【1級】 780,100円x1.25 + 子の加算【※1】

・障害基礎年金【2級】 780,100円 + 子の加算【※1】

【※1】 子の加算は、生計を維持されている第1子・第2子は各224,500円、第3子以降は74,800円加算されます。ただし、子とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、又は20歳未満で障害等級1級または2級の障害者に限ります。

■障害厚生年金の金額(平成31年4月分から)

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。

・障害厚生年金【1級】 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者加算【※2】

・障害厚生年金【2級】 報酬比例の年金額 + 配偶者加算【※2】

・障害厚生年金【3級】 報酬比例の年金額(最低保障額 585,100円)

・障害手当金(一時金) 報酬比例の年金額 × 2.0(最低保障額 1,170,200円)

【※2】 障害厚生年金【1級】【2級】の方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。配偶者の加給年金として224,500円が加算されます。 ただし、配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳(女性の場合は35歳)以降15年以上の場合に限る)、退職共済年金(組合員期間20年以上)または障害年金を受けられる間は、配偶者加給年金額は支給停止されます。

◆「障害年金」の支給要件

■・初診日要件

その障害の原因となった病気やケガを医師や歯科医師に診察してもらっていることが必要です。この診察を初めて受けた日を「初診日」といいます。

この「初診日」に国民年金の被保険者であったのか、厚生年金の被保険者であったのかによって、どの障害年金がもらえるのかが決まります。

■・障害認定日要件

障害認定日(初診日から起算して1年6か月を経過した日、またはその期間内に治った(症状が固定した)場合はその日)の障害の程度に応じて、1級、2級等の等級が決まります。

■・保険料納付要件

初診日の前日において、被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済(免除期間を含む)期間があること。

 


 

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障害年金は、現在、約200万人の方が支給を受けていますが、全国の障害者の数から推測しますと支給の可能性がある方は4倍以上にもなると言われています。

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