旬な助成金のご案内

2023年度 フェニックスがおススメする、旬な助成金のご案内

以下は、代表的なものです。支給要件が細かく設定されているものもあります。

興味をもたれたものがありましたら、詳細をお問い合わせください。

(※金額は、中小企業の場合です。生産性要件は2023年3月31日で廃止されました。)

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■ キャリアアップ助成金「正社員化コース」

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成されます。

※2023年度の主な変更点 >>> 
人材開発支援助成金(人材育成支援コース)の訓練終了後に正社員に転換した場合、加算が付きます。
「賞与又は退職金の制度」かつ「昇給」のある正社員への転換が必要です。
賃金の額又は計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している非正規労働者からの正社員転換が必要です。
 

例)有期契約労働者 ⇒ 正規雇用労働者にした場合。一人当たり57万円

例)無期契約労働者 ⇒ 正規雇用労働者にした場合。一人当たり28.5万円

 

■ 人材開発支援助成金「人材育成支援コース」

人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、事業主等が雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等が助成されます。

※2023年度の主な変更点 >>> 
「特定訓練コース」「一般訓練コース」「特別育成訓練コース」の3コースが統合され「人材育成支援コース」となりました。

 

〇人材育成訓練

職務に関連した知識や技能を習得させるためのOFF-JTを10時間以上行った場合に助成。

 <対象> 正規・非正規

 <訓練期間> 定めなし

 <訓練時間> 10時間以上

〇認定実習併用職業訓練

中核人材を育てるために実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を行った場合に助成。

 <対象> 主に新入社員(正規・非正規)

 <訓練期間> 6か月以上2年以下

 <訓練時間> 1年当たりの時間数で850時間以上

〇有期実習型訓練

有期契約労働者等の正社員転換を目的として実施するOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練を行った場合に助成。

 <対象> 正社員転換を目指す者(非正規のみ)

 <訓練期間> 2か月以上

 <訓練時間> 6か月当たりの時間数で425時間以上

 

訓練ごとの助成率・助成額は以下のとおりです。

訓練内容

経費助成

賃金助成

OJT実施助成

人材育成訓練

正規:45%

非正規:60%

正社員化した場合:70%

760円/時・人

認定実習併用職業訓練

45%

20万円

有期実習型訓練

非正規:60%

正社員化した場合:70%

 

10万円

※1人当たりの助成時間数は1,200時間が限度

 

・経費助成限度額(1人1コース当たり)

   10時間以上100時間未満の場合   ⇒15万円

   100時間以上200時間未満の場合   ⇒30万円

   200時間以上             ⇒50万円

※1事業所の支給限度額は1年度あたり1,000万円が限度

 

■ 両立支援等助成金「出生時両立支援コース」

〇出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)

男性従業員が育児休業を取得しやすい職場づくりを応援するものです。

※注意点 >>> ・中小企業のみが対象

 

<第1種>

男性が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場づくりに取り組むとともに、業務体制整備を行い、産後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得させた中小事業主に支給されます。

<第2種>

第1種助成金を受給した事業主が、男性労働者の育児休業取得率を3年以内に30%以上上昇させた場合。

 

第1種

育児休業取得

20万円

代替要員加算

20万円(3人以上45万円)

第2種

育児休業取得率の30%以上上昇

1年以内達成:60万円

2年以内達成:40万円

3年以内達成:20万円

 

 

■キャリアアップ助成金「賃金規程等改定コース」

有期雇用労働者等の基本給の賃金規程等を3%以上増額改定した場合に助成されます。

 ◆助成額

賃金引上げ率

3%以上5%未満

5%以上

中小企業

50,000円

65,000円

 ・1年度1事業所当たり100人まで

 ◆加算額

 職務評価の手法の活用により賃金規程等を増額改定した場合

 ・1事業所当たり200,000円加算(1事業所当たり1回のみ)

 

■キャリアアップ助成金「短時間労働者労働時間延長コース」

雇用する有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長または処遇改善と合わせるなどして新たに社会保険の被保険者とした場合に助成されます。

  • 週所定労働時間を3時間以上延長 + 社会保険加入

1人当たり

23.7万円

 

  • 週所定労働時間を1時間以上3時間未満延長 + 基本給を昇給 + 社会保険加入

延長した時間

昇給率

1人当たり

1時間以上2時間未満

10%以上

5.8万円

2時間以上3時間未満

6%以上

11.7万円

 

 

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以上は、あくまでも概要としてお考え下さい。

助成金は、時代に即したものですので、拡充、縮小など日程制限のあるものもあります。詳細は、お問い合わせください。

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