一般労働者派遣業認可サポート

◆「労働者派遣法」の改正

平成27年労働者派遣法が改正されました。

経過措置は3年間ですので、平成30年9月29日が経過措置の期限となります。

該当する企業の方は、ご注意ください。

 

ご存じの方も多いと思いますが、平成27年労働者派遣法改正法によって労働者派遣事業は許可制に一本化されることになりました。

派遣業の「一般」と「特定」とは?

これまで、労働者派遣業には、2種類ありました。

  • 一般労働者派遣事業・・・特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業。登録されている者の中から期間の定めのある労働者派遣をするいわゆる登録型の労働者派遣事業がこれに該当します。厚生労働大臣の、許可を受けなければなりません。
  • 特定労働者派遣事業・・・常時雇用される労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業。厚生労働大臣に、届出をしなければなりません。

 

平成27年9月30日に施行されたこの法律によって、一般労働者派遣事業(許可制)と特定労働者派遣事業(届出制)の区別が廃止され、すべての労働者派遣事業が許可制となりました。

 

また、より分かりやすい派遣期間規制へということで、以下のように見直しされています。

これまでは、専門業務等のいわゆる「26業務」には期間制限がかからず、その他の業務には最長3年の期間制限がかかりましたが、分かりやすい制度とするため、これを廃止し、新たに以下の制度を設けました。

・事務所単位の期間制限

派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受け入れは3年を上限とする。

それを超えて受け入れるためには、過半数労働組合等からの意見聴取が必要。

・個人個人単位の期間制限

派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受け入れは3年を上限とする。

 

その他詳細は、こちらから

厚生労働省

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386.html

派遣元事業主の皆様へ

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu/0000097166.pdf

 

施行時点での経過措置は、以下の通りとなっています。

・施行日時点で特定労働者派遣事業を営んでいる方

平成30年9月29日まで引き続き、3年間は「その事業の派遣労働者が常時雇用される労働者のみである事業」を営むことが可能です。

・施行日時点で一般労働者派遣事業を営んでいる方

その許可の有効期限の間は、引き続き、事業を営むことが可能です。

・施行日前に許可・更新申請を行った方

施行日前にした許可・更新申請で、施行日時点でまた決定がなされていないものは、新法に基づく申請として扱われます。

 


 =労務アドバイザー(顧問)として、一般労働者派遣業認可申請手続(特定派遣からの切替え含む)の業務をサポートいたします=

 

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