監理団体のサポート

◆「外国人技能実習制度」の見直し

外国人の技能実習における技能等の適正な修得等の確保及び技能実習生の保護を図るため、技能実習を実施する者及び実施を監理する者並びに技能実習計画についての許可等の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設ける等の所要の措置を講ずる必要がある。として、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案」が提出されています。

主な見直しは、以下のような内容となっています。

・受入れ企業(実習実施機関)への立入調査・指導監督強化

・違反した企業は、罰則や行政処分の対象に

・監査組織「外国人技能実習機構」設立

・監理団体は許可制に。2タイプに分類

   一般監理団体(1~3号の監理可能)、特定監理団体(1~2号の監理のみ)

・不適正監理団体に対しては許可の取り消し、名称公表・・・etc    

法律案の概要としては、「監理団体については、許可制とし、許可の基準や許可の欠格事由のほか、遵守事項・報告徴収・改善命令・許可の取消し等を規定する。」となっています。

つまり、優良な実習実施者・監理団体に限定して、第3号技能実習生の受入れ(4~5年目の技能実習の実施)を可能とし、不適正な監理団体については、改善命令や許可の取り消しを行うということになります。

ところで、傘下の受入れ企業に次のような「不正行為」はないでしょうか。

 

□宿舎からの外出禁止、来客との面会禁止、携帯電話の所持禁止。   

□実習生のパスポート・在留カード・預金通帳を預かっている

     →   :-( 人権侵害です!

□法定3帳簿を作成・整備していない。

□寄宿舎規則を「作成していない」、「実習生の同意書を添付していない」、「監督署に提出していない」

□光熱費・寮費等に関する賃金控除協定を締結していない。実費を超えて徴収している。

□36協定を締結していない。年1回労働基準監督署に提出していない。

□1年単位の変形労働時間制で年間残業時間数320時間を超えて時間外労働をさせている。

□週40時間を超える時間外に対して割増賃金を払っていない

□天候不良のため会社を休業したにもかかわらず休業手当を払っていない。

□最低賃金が変わったにもかかわらず雇用契約書を差し替えていない。

□週1回または4週4日の法定休日を与えていない。

□PM10:00~AM5:00までの深夜帯に労働させたにもかかわらず深夜割増を払っていない。

□有給休暇を与えていない。

                             →   :-( 労働基準法違反です!

□雇入れ時及び定期の健康診断を受けさせていない。

□健診費用を賃金から控除している。

□労災事故が発生したにもかかわらず「労働者死傷病報告」を監督署に提出していない。

                             →   :-( 安全衛生法違反です!

 

このような「不正行為」を行うと、以下のような「不正行為認定」を受けることになるかもしれません。

◆「不正行為認定」をうけると?!

 受入れ企業はもとより、一次受け入れ機関(組合や社団法人など)も、現在受け入れている技能実習生への帰国指導、及び3~5年間の実習生の受け入れ禁止となることがあります

一次受け入れ機関(組合や社団法人など)が帰国指導を受けた場合、その機関を通じて受け入れている全企業がその対象となり、その時点で受け入れている技能実習生が全員帰国ということになります。

 

◆法務省が定める不正行為とは?

法務省によると、平成27年に「不正行為」を通知した機関は、273機関でした。これは平成26年の241機関と比べると13.3%の増加、平成25年の230機関と比べると18.7%の増加となっており、増加傾向となっています。労働時間や賃金不払等に係る労働関係法令の違反に関する「不正行為」が173件(46.8%)と最も多く、「不正行為」を隠蔽する目的で偽変造文書等を行使又は提出したことに関する「不正行為」が62件(16.8%)、講習や技能実習を計画どおりに行わないことに関する「不正行為」が39件(10.5%)となっています。

そのような状況下の中、法務省・厚生労働省・JITCOは、不正行為に厳しい姿勢で臨み始めました。以下は、あくまでも一例です。

▼.  賃金の不払い<5年間停止> 

例えば、受入れ企業において、時間外労働や休日出勤を命じながら、労働基準法第37条に規定する割増賃金を支払わなかった場合です。

▼.  労働関係法令違反<5年間停止> 

例えば、技能実習の実施に関して、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法等の労働関係法令について重大な違反があり、技能実習の適正な実施を妨げた場合です。

▼.  二重契約<3年間停止> 

例えば、技能実習生の雇用契約について、地方入国管理局への申請の再提出した雇用契約書(写し)に記載された報酬より低い報酬を支払う旨の別の合意を申請後に行った場合です。

▼.  名義貸し<3年間停止> 

例えば、監理団体、受入れ企業において、地方入国管理局への申請内容と異なる他の機関に技能実習をさせていた場合や当該他の機関において技能実習を実施していた場合です。

・・・などなど

 


 

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「外国人技能実習制度」に詳しい

     →実習生受入れ企業の労務顧問を多数受託し、豊富な経験とノウハウを蓄積しています。

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      →受入れ企業には、法律、ルールに沿ったアドバイスをします。

      また、技能実習の実施状況は可能な限り作業場(寄宿舎)に立ち入って確認します。

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