◆職場のパワーハラスメント
厚生労働省は、職場での嫌がらせやいじめなどの職場のパワーハラスメントに関して、実態調査を行い、セクシャルハラスメントやマタニティハラスメントと同様に雇用管理上の必要な措置として、法律上の明確な定義を設けて、企業にパワハラ防止措置を義務付けることとしました。
職場における「パワーハラスメント」とは、職場において行われる「優越的な関係を背景とした言動」であって、「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」により、「労働者の就業環境が害されるも」のであり、これら3つの要素を全て満たすものをいいます。
では実際に、どんなことがどんな場合にパワハラになるのか、何が問題なのか、具体的に的確に即答するのは難しいところですね。ケースバイケースの部分もありますし、パワハラになるという意識はなく「これくらいなら問題ないだろう」「昔からこうだった」と思っていて、知らないうちに加害者側になっている場合もありえます。
これから職場でのハラスメントを防ぐには、社内体制を整えたり罰則を強化したりといった措置だけでなく、社員一人一人が「どのような行為がハラスメントにあたるのか?」を正しく理解し、行動することが重要です。
◆どんなことがパワハラになるの? ◆どのようなリスクがあるの? ◆どうすれば対策できるの?
『職場のハラスメント防止オンライン研修』では、職場で気をつけるべきことや取るべき行動を分かりやすく解説します。 また、簡単に実施できる理解度チェックシートを使って、社内で勉強会や研修会を開催することもできます。会社のリスク管理のひとつとして、是非お申込みください
◆『職場のハラスメント防止オンライン研修』の商品内容
パワハラ防止法施行に伴う中小企業管理者の方やハラスメント社内対応の窓口担当者の方には、是非受けていただきたい研修内容です。
=中小企業のパワハラ防止措置の対策に、“最も充実している” プログラムです!=
1/ 動画
2/ 学習用テキスト
3/ 理解度チェックシート
4/ 理解度チェックシートの解説
上記の4点セットで、3年間見放題のプログラムです。各10分程度の動画ですので、細切れ時間を使って、手軽に、手間なく自社のパワハラ防止研修の体制を整備することができます。
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申込用紙に記載の上、FAXにてお申し込みください。
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◆パワハラ防止法(労働施策総合推進法)とは
(雇用管理上の措置等) 第三十条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。 2 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 <後略> (国、事業主及び労働者の責務) 第三十条の三 国は、労働者の就業環境を害する前条第一項に規定する言動を行ってはならないことその他当該言動に起因する問題(以下この条において「優越的言動問題」という。)に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない。 2 事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない。 3 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない。 <後略> ≪労働施策総合推進法≫より抜粋 |
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