旬な助成金のご案内

2017年度 フェニックスがおススメする、旬な助成金のご案内

以下は、代表的なものです。支給要件が細かく設定されているものもあります。

興味をもたれたものがありましたら、詳細をお問い合わせください。

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■「65歳超雇用推進助成金」

高年齢者が意欲と能力のある限り年齢に関わりなく働くことができる生涯現役社会を実現するため、65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用環境の整備、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行う事業主に対して助成されます。次の3コースで構成されています。

1 65歳超継続雇用促進コース

2 高年齢者雇用環境整備支援コース

3 高年齢者無期雇用転換コース

 

助成額:65歳超継続雇用促進コース

A:65歳以上への定年引上げ  B:定年の定めの廃止 ( )は引上げ幅

 

A

B

60歳以上被保険者数

65歳まで引上げ

66歳以上に引上げ

定年の定めの廃止

 

(5歳未満)

(5歳)

(5歳未満)

(5歳以上)

 

1~2人

20万円

30万円

25万円

40万円

40万円

3~9人

25万円

100万円

30万円

120万円

120万円

10人以上

30万円

120万円

35万円

145万円

145万円

 

■「キャリアアップ助成金」

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成されます。

助成額:正社員化コース

例)有期契約労働者 ⇒ 正規雇用労働者にした場合。一人当たり57万円(72万円)

例)有期契約労働者 ⇒ 無期契約労働者にした場合。一人当たり28.5万円(36万円)

例)無期契約労働者 ⇒ 正規雇用労働者にした場合。一人当たり28.5万円(36万円)

※( )内は、生産性要件を満たした場合

 

■「職場定着支援助成金」

事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主)のみ)の導入等による雇用管理改善を行い、人材の定着・確保を図る場合に助成するものです。

 また、介護事業主が介護福祉機器等の導入等を行った場合や、保育事業主または介護事業主が労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、保育労働者や介護労働者の離職率の低下に取り組んだ場合も助成対象となります。

〇雇用管理制度助成コース

制度の導入と目標達成の助成金を支給

1 評価・処遇制度 

2 研修制度

3 健康づくり制度

4 メンター制度

5 短時間正社員制度(保育事業主のみ)

例)評価・処遇制度 制度導入時10万円・目標達成時57万円(生産性要件を満たした場合は72万円)

 

■「職場意識改善助成金(勤務間インターバル導入コース)」

労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバルの導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成するものです。

助成額:

以下の金額を上限額とし、取組みに要した助成対象経費の合計額に補助率(3/4)を乗じた額が助成されます。

休息時間数

「新規導入」

「適用範囲の拡大」

「時間延長」

9時間以上11時間未満

40万円

20万円

11時間以上

50万円

25万円

 

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以上は、あくまでも概要としてお考え下さい。

助成金は、時代に即したものですので、拡充、縮小など日程制限のあるものもあります。詳細は、お問い合わせください。

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