就業規則の基本的なポイント
1 常時10人以上の労働者を使用する事業場ですか?
常時10人(パート・アルバイト含む)以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を必ず作成しなければいけません。また、10人未満であっても、就業規則を作成することが望ましいことになっています。
2 就業規則は、すべての労働者に適用されます。
就業規則は、その事業場で働く労働者の労働条件や服務規律などを定めたものです。なお、一部の労働者のみに適用される別個の就業規則(例えばパートタイム労働者就業規則)を作成することも差し支えありません。
3 絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項
始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、賃金の決定、退職に関する事項など、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、退職手当の定めをする場合や休職についてなど、定めがある場合には記載しなくてはいけない事項(相対的必要記載事項)とがあります。
4 法令違反に注意!
就業規則の内容は、法令又は労働協約に反することはできません。これらに反する就業規則は、その部分については無効になります。
5 周知義務があります。
就業規則は、労働者の労働条件や守るべき規律などを定めたものですので、労働者が必要な時にすぐに見ることができるようにしておかなければなりません。
就業規則メンテナンスチェック
以下の項目をチェックして下さい。
いかがでしたか? チェックの数が10個にならなければ、就業規則の見直しの検討をおすすめします。具体的に詳しいことがお知りになりたい場合は、お問い合わせください。
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